特定福祉用具購入までの流れ
費用
福祉用具によって費用は異なります。支払い方法については以下の2つがあります。
償還払い | 利用者は一旦全額を支払い、申請後、その9割が償還されます。 ※一定以上の所得があり、自己負担が2割の方は8割が償還されます。 |
受領委任払い | 利用者は費用の対象額にあたる1割を事業者に支払い、残りの9割は市が事業者に支払います。 ※一定以上の所得があり、自己負担が2割の方は2割を支払います。 |
※福祉用具の購入費支給の限度額は1年間に10万円までです。
対象品目
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
※熊本市の指定を受けた販売事業所以外から購入した場合については保険給付の対象とはなりません。


お問い合わせ先
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所
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