高齢者が安心して在宅生活を続けるために
~虐待対応・早期発見に向けて~
平成18年4月に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律(高齢者虐待防止法)が施行され、市町村が責任主体となり、地域包括支援センターと共に対応を行っていくことが明示されました。
虐待は、起きてから対応するのではなく、未然に防ぐことが最も重要であると言われています。しかし、在宅での高齢者虐待は、密室性の高い身近な家族によるものであることから、高齢者が声を上げにくい傾向にあり、早期発見が難しいとされています。まして認知症高齢者であれば、家族の介護負担が大きくなりやすいことによる問題の深刻化にもつながる可能性が高くなります。
また、虐待を行う家族が地域の中で孤立している場合には、事件性のある状態まで放置される可能性が高いことや、地域包括支援センターに情報が上がってきたとしても「見守り」という名目で放置されてしまうことは、早期発見が困難になる要因となっているようです。
今後は、虐待を未然に防ぐために、地域包括ケアシステムの中で、それぞれの地域で支援体制を検討していく必要があります。
熊本県における在宅高齢者虐待の現状(平成26年度)


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高齢者が安心して在宅生活を続けるためにに関するQ&A
- 146: 高齢者虐待を判断する基準を教えてください。
- 147: 虐待の疑いがあるケースに関わっています。地域包括支援センター(ささえりあ)の方から「高齢者本人の分離・保護を」との意見がありました。その方法とはどのようなものでしょうか?
- 149: 高齢者虐待防止法では高齢者は65歳以上の者とされていますが、65歳未満の方への対応はどうしたらよいでしょうか?
- 150: 被虐待者あるいは、虐待者が虐待の事実を認めない場合や支援を求めない場合の対応はどうしたらよいですか?
- 152: 認知症等の一人暮らしの高齢者が、自己管理ができず不適切な衣食住及び受療ケアの環境に暮らしているとき、どう対応すべきでしょうか?
- 154: 虐待を行政へ通報したことによって、人間関係・近所づきあいに支障が出ることが心配です。通報者が不利益を被ることはありませんか?