高齢者の権利擁護
安心して介護サービスを利用するためのしくみとして、お金の管理や契約に関して不安がある高齢者の支援を行っています。
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことにより本人を法律的に支援する制度。平成12年4月施行。
○法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
家庭裁判所へ審判の申し立てをすることによって、援助者として成年後見人など(本人の判断能力に応じて成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。
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支援を受ける人 | 判断能力(注) | 支援する人 |
成年被後見人 | 全くない。財産を管理・処分することができない。 | 成年後見人 |
被保佐人 | 著しく不十分。財産を管理・処分するには常に援助が必要である。 | 保佐人 |
被補助人 | 不十分。財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある。 | 補助人 |
(注)新しい成年後見制度における診断書作成の手引きの表現を抜粋
○任意後見制度(判断能力が不十分になる前に)
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ計画により決めておく制度。お問い合せ先
熊本家庭裁判所、高齢介護福祉課、各区福祉課又は高齢者支援センターささえりあ
関連するサービス
日常生活自立支援事業
熊本市内で在宅生活をされている認知症や知的または精神に障がいにより判断能力が不十分な方と契約を行い、福祉サービスの利用手続の援助や日常生活の金銭管理及び書類等の預かり等の支援を行います。不動産の処分や訴訟などの重要な法律行為は事業範囲には含まれません。また、日常生活自立支援事業は本人に契約締結能力がないと支援できませんので、判断能力が著しく不十分な場合には成年後見制度の利用を検討する必要があります。
お問い合せ先
熊本家庭裁判所、高齢介護福祉課、各区福祉課又は高齢者支援センターささえりあ