医師の往診・訪問診療・居宅療養管理指導
医師が居宅を訪問する往診・訪問診療・居宅療養管理指導があります。
往診
患者さんやその家族の求めに応じて随時に自宅を訪問し診療を行います。
対象者
在宅またはグループホーム、有料老人ホーム及びケアハウス等に居住されている方で往診の必要な状態の方
利用回数
往診依頼に従って随時に訪問
費用
保険診療で、交通費は実費
お問い合わせ先
かかりつけ医、地域包括支援センター(ささえりあ)、熊本市医師会在宅ケアセンター
関連するサービス
訪問診療
自宅で療養を行っている患者さんで現に寝たきり状態にある方、又はこれに準ずる状態にある方に対して、かかりつけの医師が計画的な医学管理の下に定期的に自宅を訪問し診療をおこないます。
対象者
・家庭において療養を行っており、かつ通院が困難な方
・認知症高齢者など要介護の方で通院が困難な方
利用回数
週に3回まで、但し、急性期、悪性腫瘍末期患者や難病患者は回数制限無し
費用
保険診療で、交通費は実費
お問い合わせ先
かかりつけ医、地域包括支援センター(ささえりあ)、熊本市医師会在宅ケアセンター
関連するサービス
医師の居宅療養管理指導
居宅療養管理指導の指定を受けた保険医療機関の医師が、利用者の同意を得て療養上の管理及び指導を行います。
対象者
要支援1,2 要介護1~5で通院が困難な方
利用回数
月に2回まで
費用
介護サービス費用
医師の居宅療養管理指導を受けられる際には訪問診療の費用が医療保険分として請求されます。
■在宅療養支援診療所・病院について
在宅療養支援診療所・病院とは、患者の在宅療養について責任を有し、患者からの連絡を一元的に受け、患者の診療情報を集約する等の機能を果たす診療所又は病院のことです。
このため、緊急時の連絡体制および24時間往診できる体制等を確保しています。
◆在宅療養支援診療所の施設基準 (1)~(3)のいずれかに該当
機 能 強 化 型 ※ |
(1) | 診療所であって、当該診療所単独で常勤医師が3名以上配置などの要件に該当し、緊急時の連絡体 制及び24時間往診できる体制等を確保している。 |
(2) | 他の保険医療機関と地域における在宅医療の支援に係る連携体制を構築している診療所であって、 連携を構築する他の医療機関と併せて常勤医師3名以上の配置などの要件に該当し、緊急時の連絡 体制及び24時間往診できる体制等を確保している診療所。 | |
(3) | 緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している診療所。 |
※「機能強化型」とは通称であり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしたものをいいます。
◆在宅療養支援病院の主な施設基準
①許可病床数が200床未満の病院であること、又は半径4キロメートル以内に診療所が存在しない。②在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されている。
③24時間連絡体制がとれている。
④24時間往診可能体制を確保している。
⑤往診医師は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者である。
⑥当該病院において、又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、
24時間訪問看護の提供が可能な体制が確保されている。
⑦緊急時に入院できる病床を常に確保している。
その他の要件として別に6項目がある。
◆往診の診療報酬 ※医療機関の種別や往診の時間帯によって診療報酬が異なります。
緊急に行う往診 | 夜間(深夜を除く)往診 | 深夜の往診 | ||
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合 | 病床を有する場合 | 850点 | 1700点 | 2700点 |
病床を有しない場合 | 750点 | 1500点 | 2500点 | |
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(上記病院以外)の保険医が行う場合 | 650点 | 1300点 | 2300点 | |
上記以外の保険医療機関の保険医が行う場合 | 325点 | 650点 | 1300点 |
同一建物居住者以外の場合(自宅) | 830点 | |
同一建物居住者の場合 | 同一建物居住者の場合 | 400点 |
上記以外の場合 | 200点 |
お問い合わせ先
かかりつけ医、地域包括支援センター(ささえりあ)、熊本市医師会在宅ケアセンター
関連するサービス
歯科医師の訪問診療・居宅療養管理指導
歯科訪問診療
患者さんやその家族の求めに応じて自宅または病院、施設を訪問し、診療を行います。
対象者
在宅等で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による歯科治療が困難な方
利用回数
依頼に従って随時に訪問
費用
保険診療で、交通費は実費
お問い合わせ先
熊本市歯科医師会
関連するサービス
入院者歯科診療
対象者
熊本市医師会会員施設に入院している方で、通院が困難な方
利用回数
依頼に従って随時
費用
保険診療で、交通費は実費
お問い合わせ先
熊本市歯科医師会
関連するサービス
歯科医師の居宅療養管理指導
対象者
要支援1、2 要介護1~5で通院が困難な方
利用回数
月2回を限度
費用
同一建物居住者以外である利用者 | 503単位/回 |
同一建物居住である利用者 | 452単位/回 |
- 歯科医師が利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービスを計画の策定等に必要な情報提供を行っている。
- サービス担当者会議に参加し、必要な情報提供を行っている。
- 利用者またはその家族に居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行っている。
お問い合わせ先
熊本市歯科医師会
関連するサービス
歯科衛生士等による居宅療養管理指導
事業所要件を満たす指定居宅療養管理事業所の歯科衛生士、保健師または看護職員が、歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、実地指導を行います。
ただし歯科衛生士については、歯科医師の訪問診療の日から3か月以内の場合に限ります。
対象者
要支援1、2 要介護1~5で通院が困難な方
利用回数
月4回を限度
費用
同一建物居住者以外である利用者 | 352単位/回 |
同一建物居住である利用者 | 302単位/回 |

お問い合わせ先
熊本市歯科医師会
関連するサービス
薬剤師の訪問服薬指導(訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導)
在宅で療養していて通院が困難な患者へ医師、歯科医師の指示のもと保険薬局や病院、診療所の薬剤師が、薬学的管理指導計画を策定し、患者の在宅(居宅)を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行います。
内容
- 使用薬剤の内容と患者の病態、生活状況及び介護環境(介護者の看護状況も含む)に応じた服薬方法や、保管、管理の指導
- 薬剤服用歴の管理
- 処方薬剤の供給(配達)
- 残薬、不要薬剤の管理、処理
- 使用薬剤の効果、副作用、相互作用のモニタリング(全ての薬剤や健康食品が含まれます)
- 患者の住環境などを衛生的に保つための指導・助言(消毒薬の選択、使用方法等)
在宅患者訪問薬剤管理指導
対象者
通院が困難な介護保険非認定者
利用回数
病院、診療所、薬局共に月4回まで(ただし間隔は6日以上あける)
ガン末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回まで利用可(間隔制限なし)
保険薬剤師1人につき1日5人まで(居宅療養管理指導は含まない)
費用
病院または診療所の薬剤師が行う場合(月4回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 650点 |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 300点 | |
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 650点 |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 300点 |
※保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16kmを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。(特殊な事情とは、患家の所在地から16kmの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届けている薬局が存在しない事)
お問い合わせ先
熊本市薬剤師会
関連するサービス
薬剤師の居宅療養管理指導
対象者
要支援1、2 要介護1~5で通院が困難な方
利用回数
病院、診療所の薬剤師が行う場合は月2回まで
薬局の薬剤師が行う場合は月4回まで(ただし間隔は6日以上あける)
ガン末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回まで利用可(間隔制限なし)
費用
病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 553単位 |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 387単位 | |
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 503単位 |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 352単位 |
※麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき所定点数に100単位を加算する。
■小規模薬局間の連携による在宅業務(サポート薬局制度)
小規模薬局であっても近隣の薬局と連携する事ができます。主に担当する薬局「在宅基幹薬局」、それを支援する薬局「サポート薬局」という制度がありますので、切れ目のない支援ができます。
■その他の業務指導料
1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
2)在宅患者緊急時等共同指導料
3)退院時共同指導料

お問い合わせ先
熊本市薬剤師会
関連するサービス
管理栄養士の訪問栄養指導(訪問栄養食事指導、居宅療養管理指導)
管理栄養士が居宅を訪問し行うものとして、在宅患者訪問栄養食事指導・居宅療養管理指導があります。病状に適した栄養のとり方や食品の選び方、調理の方法など、治療や日常生活に必要な食事について具体的な献立を指導・助言します。
在宅患者訪問栄養食事指導
自宅で療養を行っている患者さんで、疾病や負傷のために通院ができない方に対して、医師の指示に基づき、管理栄養士が栄養管理及び指導を行います。(調理を介した実技を伴う指導を30分以上)
対象者
家庭において療養を行っており、かつ通院が困難な方
(但し、厚生労働大臣が定める特別食※1を必要とする方)
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)
利用回数
月2回まで
費用
同一建物居住者以外の場合 | 530点 |
同一建物居住者の場合 | 450点 |
お問い合わせ先
かかりつけ医、地域包括支援センター(ささえりあ)、熊本県栄養士会
関連するサービス
管理栄養士の居宅療養管理指導
居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、医師の指示に基づいて、利用者またはその家族等に対し、栄養管理及び指導を行います。
対象者
要支援1、2 要介護1~5で通院が困難な方
(但し、厚生労働大臣が定める特別食※2を必要とする方、または医師が低栄養状態と診断した方)
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)
利用回数
月2回まで
費用
同一建物居住者以外の場合 | 533単位 |
同一建物居住者の場合 | 452単位 |

(公社)熊本県栄養士会では、厚生労働大臣が定める特別食以外について栄養相談を行っています。相談は電話予約制になります。(有料) 熊本県栄養士会 TEL368-3526(熊本市東区東町4丁目11番1号)
お問い合わせ先
かかりつけ医、地域包括支援センター(ささえりあ)、熊本県栄養士会