訪問介護
居宅において介護福祉士やホームヘルパーが入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活 上の世話を行います。
訪問介護
内容
『生活援助中心型』
援助を受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる調理・洗濯・掃除・買い物等を中心としたケア。
『身体介護中心型』
利用者の身体に直接接触して行う介助(必要な準備及び後始末を含む)、また利用者が日常生活を営むのに必要な機能の向上のための介助及び専門的な援助を中心としたケア。
一人の利用者に対して訪問介護員等が1対1で行うもの。
- 動作介護:比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助、就寝介助等
- 身の回り介護:ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、更衣介助等
- 生活介護:身の回り介護より長時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助等
【20分未満のサービス(身体介護中心型)】
- 20分未満の身体介護中心型のサービスについては、全ての指定訪問介護事業所において算定できるようになりました。
- 20分未満の身体介護中心型の算定について頻回の訪問を行う場合は、〔老基第36号第2の2(5)①〕に示されるaからeの要件に該当する場合に限ります。
『通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合』
下記等目的のため、訪問介護員などが自ら運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動などの介助または通院先などもしくは外出先での受診などの手続き、移動などの介助を行う。
対象となることが一般的に想定される利用目的の事例 ※他の手段や利用できる制度がなく、本人が直接出向く必要があり、かつ親族に代行するものがいない場合 |
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対象者
要介護1 ~ 5
費用
生活援助中心 | 20分~45分未満 | 45分以上 |
183単位 | 225単位 |
身体介護中心 | 20未満 | 20分~30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間以上 |
165単位 | 245単位 | 388単位 | 564単位に30分毎 +80単位 |
身体介護に引き続き 生活援助を行う場 |
20分以上 | 45分以上 | 70分以上 |
67単位 | 134単位 | 201単位 |
通院等のための乗車または降車の介助が中心の場合 | 97単位 |
※移動中のタクシー運賃は利用者の負担となります。
20分未満の身体介護中心型の算定について頻回の訪問を行う要件
以下の要件のすべてに当てはまる場合に、頻回の訪問を行うことができます。
- 利用者が要介護1、2であって認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Mの者または、要介護3~5であって障害高齢者の日常生活自立度ランクB以上の者であること。
- サービス提供責任者が参加するサービス担当者会議を、サービス提供を行う前3月の間に1度以上開催し、その会議の中で週5回以上頻回の訪問を含むサービスが必要であると判断されること。
- 事業所が、利用者またはその家族等からの連絡に常時対応できる体制であること。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営している、または、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける計画を策定している事業所であること。ただし、要介護1,2の利用者に提供を行う場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営している事業所に限る。
- cとdについて届出をしていること。
※上記の要件はあくまで要点を記載したのみであり、正確な要件は厚生労働省の発出した「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等を参照ください。
【生活機能向上連携加算】
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーションの一環として利用者宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行し、協働してアセスメント結果に基づく生活機能向上目的の訪問介護計画を作成する。
- 上記理学療法士等と連携して計画に基づくサービスを提供する。
- 初回サービス実施日の属する月以降3月間所定単位数を加算する。
内容
『訪問介護事業所による喀痰吸引について』
施設や訪問介護等において喀痰吸引等を実施するためには、事業所等は、一定の研修を修了し、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受けた介護職員等を雇用し、たんの吸引等の業務を行う「登録特定行為事業者」として県の登録を受ける必要があります。
詳しくは県の高齢者支援課にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
居宅介護支援事業所、各区役所、地域包括支援センター(ささえりあ)
関連するサービス
介護予防訪問介護
内容
身体介護・生活援助を区分せず、包括的な支援サービスとして行います。
予防給付の訪問介護の対象者については、本人が自力で家事などを行うことが困難であって、家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合に、適切なケアマネジメントに基づきサービスを提供します。
対象者
要支援1,2
費用
介護予防訪問介護費(Ⅰ)週1回程度の利用が必要な場合 | 要支援1・2 | 1168単位/月 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ)週2回程度の利用が必要な場合 | 要支援1・2 | 2335単位/月 |
介護予防訪問介護費(Ⅲ)週2回を超える利用が必要な場合 | 要支援2 | 3704単位/月 |
【初回加算】
【生活機能向上連携加算】

お問い合わせ先
居宅介護支援事業所、各区役所、地域包括支援センター(ささえりあ)
関連するサービス
訪問看護に関するQ&A
- 038: 入浴介助をヘルパーさんにお願いしていますが、入浴しない時に買い物に変更可能?
- 039: 入浴介助の人数
- 040: 食事作りをヘルパーさんにお願いしたいのですが、家族の分も作ってもらう事は?
- 041: ヘルパーさんへの通院介助のお願い
- 042: ヘルパーさんへの鍵の預かり
- 043: 要介護3の父と要支援2の母が二人で暮らしています。父の通院介助と掃除と調理をお願いしたい
- 083: 養護老人ホームで居室の清掃や洗濯等の家事、食事の準備は?
- 102: 急な都合で訪問介護や短期入所を申請した日からサービスの利用したい
- 173: 老老世帯ですが、入院中の寝たきりの夫を自宅に連れて帰りたいのですが、どのような介護サービスを利用すれば、うまく自宅で世話ができるようになるでしょうか。
- 174: これまで利用している訪問介護事業所と訪問看護ステーションを組み合わせ、定期巡回随時訪問介護看護サービスとして利用を継続することができますか。